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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)44号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【決定理由】一、申立の要旨

申立人は別紙記載の土地を昭和一〇年一二月九日以来木造建物所有の目的で賃借しているが、同所は国鉄池袋駅前で、昭和二五年区画整理完了後附近の状況が急速に変貌し、高層建築が林立するようになり、堅固建物の所有を目的とすることが相当な状況に至つているので借地条件の変更を申入れたが相手方との間に協議が調わないので本件申立に及んだ。

附随の処分については、期間を許可の時から六〇年、賃料を三、三平方米あたり一ヶ月一、二〇〇円、財産上の給付は、更地価格が三、三平方米あたり三五〇万円ないし四〇〇万円、借地権価格が三二〇万円位であるから、借地権価格の五%にあたる三、三平方米あたり一六万円(総額四七二万九、六〇〇円)を希望する。

二、相手方の意見の要旨

本件申立が認容される場合は、附随処分について期間を許可のから三〇年、賃料を三、三平方米あたり一ヶ月一、五〇〇円、財産上の給付は更地価格三、三平方米あたり四五〇万円の一五%にあたる六七万五、〇〇〇円(総額一、九九五万円)とされるべきである。

三、鑑定委員会の意見の要旨

本件借地条件の変更を認めるのが相当であり、その場合、財産上の給付としては更地価格一平方米あたり一三〇万円(三、三平方米あたり四二九万円)の八ないし一〇%にあたる一、〇一六万一、九二〇円ないし一、二七〇万二、四〇〇円の範囲内で決定されるのが相当であり、賃料は一平方米あたり一ヶ月四〇〇円ないし四五〇円(三、三平方米あたり一、三二〇円ないし一、四八五円)の範囲に増額改訂するのが相当である。

四、当裁判所の判断

取調べた資料によれば、本件土地は池袋駅東口より約一二〇米、幅員五〇米の街路に面し、昭和二六年防火地域に指定され、商業地域、第九種客積地区に指定されており、本件借地権が設定された昭和一〇以後において、事情の変更により現に借地権を設定する場合堅固建物の所有を目的とすることを相当とするに至つていることは明らかであり、その他右借地条件の変更を不当とすべき事情はないと認められるので、本件借地契約の目的を堅固な建物の所有を目的とするものに変更し、これに伴い借地期間を三〇年延長し、昭和八〇年一月一日までに変更する。賃料および財産上の給付については鑑定委員会の意見の範囲内で当事者双方の意見を参酌し、賃料を本裁判確定の月の翌月から一ヶ月三万九、九〇六円(三、三平方米あたり一、三五〇円)に変更し、財産上の給付額は鑑定委員会の意見による本件更地価格の約九%にあたる一、一四三万円と定める。(白石悦穂)

現在の借地契約の内容

一、目的土地 東京都豊島区東池袋一丁目二番一

宅地三三四、五一平方米のうち九七、七一平方米(二九、五六坪)

二、目的 木造建物の所有

三、期間 昭和五〇年一月一日まで

四、賃料 昭和四四年六月以降月額二万五、三〇〇円(三、三平方米あたり約八五六円)を供託中

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